コインパーキングは節税になる?

目次

コインパーキング経営では節税の知識も把握しておきましょう。利益が出て節税できる部分を知らないと不満が生じます。コインパーキング経営に関する節税のポイントについて解説します。

コインパーキング経営の節税メリットは相続税と所得税のみ?

コインパーキング経営では節税が期待できます。コインパーキングを含めた駐車場経営で関連する税金は、相続税、所得税、固定資産税、都市計画税、消費税、所得税や個人事業税や償却資産税などです。残念ながら、関連する税金すべてで節税ができるわけではありません。たとえば固定資産税についてですが、コインパーキングの場合、一部の土地を除いて更地として扱われます。

都市計画税は都市計画区域内に入っていると支払いが必要です。関連する税金の中で、意図して節税ができるのは相続税と所得税や償却資産税などです。相続税は相続した土地が更地で、駐車場にすれば特例として相続税評価額50%減です。

土地に建物がないと優遇措置の適用外になる

固定資産税と都市計画税には【住宅用地の特例】という優遇措置があります、住宅用地として認められるのが条件です。税負担の軽減を目的に、小規模住宅用地200㎡以下なら、固定資産税は評価額が1/6に減額されます。都市計画税も評価額が1/3に減額されるのです。一般住宅用地200㎡を超える部分なら、評価額は1/3,都市計画税は2/3に減額されます。

ただ、コインパーキングのような駐車場には適用されません。建物がないために更地扱いになるからです。

コインパーキングと月極で所得税の取扱いは異なる?

駐車場経営でも、コインパーキングと月極では所得税の取り扱い方が違います。コインパーキングであれば、基本的に事業所得や雑所得として取り扱われますが、コインパーキング業者と一括借上方式の契約を結ぶと、不動産所得の扱いになります。。運営形態でも変わるため注意が必要です。また、月極の場合も不動産所得として取り扱われます。

コインパーキングが不動産所得で事業的規模と判断されると、青色申告控除の場合、65万円控除が認められるのです。ただ、事業的規模でないと、10万円控除だけです。貸駐車場は50台以上が事業的規模と判断されるのですが、絶対的なものではないため、税理士のような専門家に相談したほうがいいでしょう。

コインパーキング経営の節税ポイント

 

駐車場経営ではいくつかの要素で節税ができます。所得税では経費として計上を忘れないようにする、青色申告の承認と帳簿作成、青色申告控除の適用が認められるように手続きをしなければなりません。

償却資産税の節税では、自営業者だと【取得価額10万円以上20万円未満の設備で3年間一括償却を選択した】【市町村(区)ごと、課税標準額の合計が免税点の150万円未満だと、償却資産税はかかりません。コインパーキング経営の節税は細かい条件も多いため、悩んだら税理士に相談することをおすすめします。

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