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コインパーキング経営で違約金が発生するのはどんなとき?

目次

このページでは、コインパーキング経営において違約金が発生するケースを紹介しています。前もって知っておくことで、無用な違約金を支払わなくてはいけなくなるケースを防ぐことができるでしょう。

契約期間を満たさずに撤退し、違約金が発生してしまったケース

他の契約と同様、コインパーキング経営でも契約で定めた期間を満了せずに打ち切る場合は、違約金が発生します。急な現金が必要になったときはもちろん、不動産は水物なので、思いもよらぬタイミングで売却の話が持ち上がるようなこともありますが、違約金をしっかりと把握しておかないと違約金の支払いとの差し引きで、最終的に赤字となってしまうケースすら考えられます。

違約金の発生条件は契約時に確認する

違約金の金額は、基本的に契約内容に基づきます。契約時に、違約金の発生条件や負担金額がどのような形で決まるのかについては、前もって把握しておくようにしましょう、また、賃料の大幅な見直しを行うような場合には違約金が発生しないケースもありますあし、立地が良くて高い賃料が見込めるような物件の場合は、違約金ゼロで解約できるようなケースもあります。

コインパーキングの契約期間は2年~4年

コインパーキングの契約についてですが、契約期間は基本的に2年から4年となります。土地の活用プランについては、その点を踏まえた上でプランニングをしておくと、資金繰りなども円滑に進めていけそうです。

コインパーキング経営の委託に契約期間があるのはなぜ?

コインパーキング経営の委託に契約期間があるのは、まずは管理会社が最低限の投資分を賃料として補っていく必要があるからです。特に「土地の一括借り上げ」という形態をとる場合、土地を整地したり、アスファルトで舗装したり設備を設置したりという費用は会社側が負担するのが一般的。そのため、最初の資金はビジネスとして回収していかなければいけないのです。

違約金なしで解約できるのはどんなケース?

コインパーキングを違約金なしで解約できるケースとしては、契約直後で整地などの工事を始める前、という状態が上げられます。実際の工事による金額の負担が生じていないため、違約金も発生しない、ということです。また、会社によっては新規契約のハードルを下げるために、違約金なしを掲げているケースもあります。特に、新規契約を取りたい新興業者では、こうしたケースが見受けられるかもしれません。そして、違約金を管理会社側から申し出てきた場合は、違約金が発生しないどころか、会社側が貸主に違約金を払う、というケースも考えられます。貸主は契約を続けたいのに会社側の都合で打ち切ろうというわけですから、当然ですよね。

とは言え、実際に違約金がかかるかどうかは契約内容に基づくため、どういったケースで違約金がかかるのか、あるいはどのようなときにかからないのかというのは、契約段階でしっかりと把握しておくようにしましょう。

解約したいと思ったら、告知期間と違約金を確認する

土地活用を目的としてコインパーキングを経営していく場合、いろいろなケースで駐車場経営から他の用途に切り替えようと考える機会も多いでしょう。しかし、違約金のことを頭に入れておかないと、思わぬ出費が生じ、結果として大きな損失につながってしまうこともあり得ますので、契約の段階で違約金がどのような形で発生するのか、どのくらいの金額になるのかについては、契約をかわす前にしっかりと把握し、リスクヘッジをしておくように心掛けてください。

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