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コインパーキング経営において、駐車場収入が消費税の課税対象になるかどうかは気になるところです。一括借上げ方式か、管理委託方式か、また月極駐車場であるかによって異なるため、詳しく説明します。非課税となるケースについても紹介しています。
コインパーキング経営での駐車場収入は、基本的には課税対象となります。まず前提として理解しておきたいのは、土地の譲渡や貸付は消費税がかからないということです。
土地だけを貸して、借りた業者が駐車場として経営する場合には非課税、アスファルトやコンクリートなどで整備し、駐車場としての区画や設備を整えてから貸し出すと課税対象となります。
つまり、土地を貸すか、駐車場施設を貸すかの違いとなるので、一括借上げ方式にするか、管理委託方式にするかで消費税が異なってきます。
また、所得税の「不動産所得」と「事業所得または雑所得」との区分は、この場合の消費税とは関係ありません。
一括借上げ方式とは、土地の所有者が駐車場運営会社に土地を貸し、コインパーキングの管理・運営のすべてを任せる契約の方式です。
前項の条件で考えると、土地だけを貸すので消費税は非課税になるように思えますが、ここでは舗装を誰がしたかが問われます。
土地の所有者がアスファルト舗装をして貸し出した場合には、土地だけ貸していても課税対象となります。
一方、アスファルト舗装をせずに土地貸しをする場合には、非課税となります。
ポイントは、アスファルト整備などを土地オーナーがしたのか、駐車場運営会社がしたのかということです。現在の土地の状態にもよりますが、オーナーがアスファルト整備すると消費税の課税対象となるので注意しましょう。
管理委託方式とは、土地の所有者がコインパーキングを運営できるよう施工し、駐車場の管理業務を管理会社に委託する方法です。管理会社には管理手数料を支払いますが、自分で駐車場の清掃や点検などを行う必要がないため、土地が遠方である場合や副業などにも向いています。
管理委託方式の場合、駐車場の施工をしたのは土地所有者となり、土地を貸すのではなく駐車場施設を貸していることとなるため、消費税の課税対象となります。
月極駐車場とは、毎月の定額制で駐車スペースの賃貸契約を結ぶことです。スペースが埋まれば安定した収入を得ることができ、月極駐車場としてのみ運営する場合には精算機などの機器の導入も必要ありません。
整地して駐車区画をするだけで経営を始められるため、初期費用が抑えられる駐車場経営です。
駐車場として地面の整備やフェンス、区画をしていれば、消費税の課税対象となります。
まったく整備を行わずに青空駐車場のまま月極駐車場を経営する場合は、土地の貸付となり消費税は発生しません。
ここまで述べてきたように、消費税の課税対象になるかどうかは、駐車場としての土地の整備を誰が行ったかによります。
管理委託方式のように、コインパーキングの施工まで土地所有者が行えばもちろん課税対象ですが、アスファルト舗装をしただけでも課税対象となるので注意が必要です。
反対に、まったく整備していない状態で貸す場合には「土地貸し」と見なされ、非課税となります。一括借上げ方式ではアスファルト舗装などの整備をまったくせずに土地のみ貸せば、非課税です。
アスファルト舗装や駐車場の設備などを土地所有者が行った場合は、一括借上げ方式でも管理委託方式でも基本的に課税対象です。
ただし、課税売上高が1,000万円以下の場合には、「免税事業者」となる可能性があります。
駐車場収入が課税期間の基準期間に1,000万円以下であれば、消費税の納税義務はありません。個人事業主の場合は1月〜12月が課税期間、基準期間は前年度となります。法人の場合は4月〜3月までが課税期間となり、基準期間は前々年です。
コインパーキング経営の消費税は、基本的に課税対象となります。ただし、非課税となる場合がありますので、駐車場の規模や想定する売上などから、どのような運営方式にするのかを検討しましょう。
非課税となるのは、土地だけ貸す場合と、課税売上高が1,000万以下となる場合です。一括借上げ方式や管理委託方式であっても、アスファルト舗装などの施工を土地所有者が行うと、課税対象となりますので注意してください。
ほかにもコインパーキングでかかる税金はあります。詳しく紹介している記事があるので、そちらも併せてご覧ください。