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コインパーキング経営における施設賠償責任保険

目次

コインパーキング経営では、駐車場設備が原因で利用者や近隣住民をケガさせてしまったり、場内に駐車中の車を傷つけてしまったりするリスクがあります。このようなリスクに備えられるのが施設賠償責任保険です。

この記事では、コインパーキング経営する際に知っておきたい、施設賠償責任保険の概要や補償対象、補償対象外となってしまうケースなどについて解説します。

施設賠償責任保険とは?

自分の管理・保有する施設や設備、建物などの不備により、人や物に危害を加えてしまった際に負わなければならない損害賠償金を補償してくれるのが施設賠償責任保険です。

コインパーキング経営においては、駐車場設備の不備が原因で、人にケガを負わせてしまったり、場内に駐車中の車を損傷させてしまったりした場合に、経営者側が負わなければならない損害賠償を補償します。

施設賠償責任保険は、不測の事態が起きた際に、施設や設備、建物の管理者・経営者が高額な損害賠償金を支払わなければならない事態を回避するために必要なものです。また、被害者が十分な治療や修理が受けられるよう、ケアする役割も担っています。

駐車場経営における施設賠償責任保険の対象

駐車場設備の不備が原因で、人や物に危害を加えてしまった場合に補償されるのが、施設賠償責任保険です。対象となる駐車場や対象物・人、対象外となってしまうケースについて紹介します。

対象となる駐車場

施設賠償責任保険は、駐車場の種類によらず、すべての駐車場が対象となっています。時間貸し駐車場(コインパーキング)でも月極駐車場でも、保険の対象です。

保険の対象となる(例)

施設賠償責任保険で対象となる人や物の例は以下の通りです。駐車場付近で発生したアクシデントであれば、後述する対象外となるケース以外のほとんどの人や物に当てはまると考えてよいでしょう。

対象外となるケース

施設賠償責任保険で対象外となるケースの例は以下の通りです。

自然災害や従業員のケガ、自社の財物の損傷などに備えるには別の保険を検討しましょう。対応できる保険は後半で紹介します。

施設賠償責任保険の補償内容

施設賠償責任保険の補償内容は以下の通りです。

損害賠償金の具体的な内容は、被害者への損害賠償金の支払いや、治療費や修理費の支払いなどが挙げられます。緊急措置費用とは、他人にケガを負わせてしまった場合の応急処置費用や搬送費用などです。

損害防止費用とは、被害拡大を防ぐための費用や再発防止策を設備に施すための費用などが挙げられます。訴訟費用とは、損害賠償に関して争訟になった場合にかかる弁護士費用や訴訟手続きにかかる費用です。

施設賠償責任保険で補償されない場合

従業員

施設賠償責任保険の対象は、利用者や通りすがりの通行人など補償対象の施設に関連のない第三者です。このため、従業員は補償の対象外となります。また、自社の財物が損傷した場合も補償の対象外となるため、注意しましょう。

従業員に対する補償を希望する場合は、傷害保険や業務災害補償保険などに加入しましょう。どちらも業務中の事故やケガの治療費や、死亡などに対しての損害賠償金などが補償対象です。

自然災害

地震、津波、洪水、高潮、火山噴火などの自然災害も施設賠償責任保険では補償の対象外です。加えて、戦争、暴動、クーデターにより起こった事故や被害も保証の対象外となっています。

自然災害に備えるための保険としては火災保険や動産総合保険(財産保険)への加入がおすすめです。火災保険では自然災害による損害を、動産総合保険(財産保険)では、一部の自然災害の他、当て逃げによる機器設備やポール、看板、塀などの破損を補償してくれます。

自動車および原付の所有・管理・使用

施設賠償責任保険は「施設の管理」「仕事の遂行」で第三者に与えた損害を補償しますが、自動車、原付自転車使用の事故は対象外です。

損害額が大きくなりがちなケースに備えられる施設賠償責任保険

施設賠償責任保険はすべての駐車場が補償の対象で、利用者や近隣住民、通りすがりの歩行者などの第三者、利用者の車などへ危害を加えてしまった場合に発生する費用を補償してくれるものです。

老朽化した看板の落下や、ポールやフェンスの倒壊などで人にケガを負わせてしまったり、車や隣接施設の壁やフェンスを破損してしまったり、など実際に起こりうるケースに備えられます。

こうした事故は損害賠償金が高額になりやすいため、安定してコインパーキングを経営していきたい方は検討してみることをおすすめします。

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