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コインパーキング経営にかかる税金の種類と、初期費用0円で運用スタートできる方法をまとめました。コインパーキング経営に興味のある土地オーナーはぜひ参考にしてください。
駐車場経営でかかる税金は下記の6種類です。
上記の中でも、コインパーキング経営を一括借上げ方式で運営する場合に必要な税金は、固定資産税と都市計画税の2つです。
固定資産税とは、土地と建物それぞれにかかる地方税の一種。その年の1月1日時点での土地の所有者に対して課税されます。
都市計画税とは、道路建設や上下水道の整備に使うための税金で、市街化区域内に土地や建物を所有するオーナーに対して課税されるもの。自分の土地が該当するかどうかは、自治体に問合せることで教えてもらえます。
固定資産税と都市計画税は、ともに建物・土地両方にかかる税金。ただし、建物が建っている場合は「住宅用地の特例」が適用されるため、建物付きの土地のほうが、むしろ税金が安く済むこともあります。駐車場経営が税金対策にならないと言われるのは、このためです。
確かに更地になると住宅用地の特例が適用されず、税金が高くなる傾向にあります。とはいえ、固定資産税も都市計画税も建物・土地の両方にかかるものなので、建物に対する税金の割合が多い場合、反対に安くなるケースも。
税金が高くなったとしても、更地にしてコインパーキング経営を行うほうがメリットは大きいと言えます。一括借上げ方式なら初期費用がかからず、ほぼノーリスクで始められるからです。少なくとも、年間の賃料が税金を下回ることはないと考えられるでしょう。
東証プライム上場のイチネンホールディングスのグループ会社で、初期費用0円・一括借上げ方式で安定収入が目指せるうえ、管理業務すべて負担と、オーナー目線の運営を心掛け、成功オーナーを数々輩出しているイチネンパーキング。西日本営業一部部長の橋本乃一さんにコインパーキング経営を始めるうえでの不安や疑問をぶつけてみました。
イチネンパーキング
橋本さん
イチネンパーキング
橋本さん
イチネンパーキング
橋本さん
コインパーキング経営にかかる税金としては、固定資産税と都市計画税の2つ。コインパーキングを始めるとしても、更地にした場合は住宅用地の特例が適用されないので、固定資産税が高くなります。この点はよく注意しておきましょう。
コインパーキング経営自体は節税対策にはなりませんが、土地活用の方法としては「初期費用がかからない」「安定した収入が見込める」といったメリットがあるため、空き家の状態にしておくよりは良いと言えそうです。会社選びの際は、こうした税金のこともしっかり聞いておけば、先々の不安を解消できるでしょう。
イチネンパーキングの協力を得て、安定収益を上げている現役オーナーの方に「コインパーキング経営の成功のコツ」を聞きました。50代男性のBさんは、10台分の駐車スペースを持ち、法人として経営して会社の安定的な売り上げアップを実現しています。
Bさん
50代男性
経営歴15年
イチネンパーキングでは、コインパーキング経営のイニシャルコストからランニングコストまでの費用を負担してくれます。基本的に土地さえあれば、すぐにコインパーキング経営を始めることが可能で、クレーム対応や集金、経理などの面倒な管理業務もすべてお任せOK。一括借上げ方式のため、毎月安定した収入を得ることが可能です。
イチネンパーキングの最大の強みは、契約からその後のサポートまで一貫体制で同じ営業担当者が行ってくれる点にあります。周辺店舗と提携を行うため(=収益の増加)の営業活動や、定期的な設備点検・清掃によるサービス向上がモットー。インタビューにもあったように、事前の周辺調査に力を入れているため、経営を行う前に賃料がわかることもポイントです。2021年7月現在、全国1,500カ所の駐車場を運営しており、実績の面でも安心して任せられる会社といえるでしょう。