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コインパーキング経営から撤退するとき、土地の原状回復は土地のオーナーがするのか、会社がするのかは大きな問題です。原状回復は高額になることもあるため、経営開始のときにどのような条件になるのか把握しておくことが大切です。
駐車場会社との契約が終了する際、原状回復を行うのが一般的です。しかしながら、原状回復に想定以上の費用がかかり、黒字での売却を予定していても結局収支が赤字になるとなることも。
オーナーと管理会社との間で、契約時に負担の割合を決めるため、契約内容によってどちらが負担するのか、どのくらい負担するのかが違ってきます。
経営を始める契約の際に、契約終了時の原状回復費用と契約内容を確認しておきましょう。
原状回復とは、駐車場利用をやめる場合に土地を戻すことを指します。具体的には、機器類撤去、看板撤去、舗装工事などが含まれます。
ところが、原状回復したくても、そもそもオーナー側が「契約時の現状」を証明できずにトラブルとなるケースもあるため、まずは駐車場にする前にどのような状態の土地であるのか、記録しておく必要があります。
駐車場の原状復帰については、ガイドラインなどもなくすべて駐車場会社との交渉となります。
機器類撤去費は、一般的には駐車場会社の負担となります。ただし、契約期間内での解約の場合には、買取を請求される場合もあるため注意してください。
駐車場会社との舗装工事の原状回復は、「現状有姿のまま引渡し」が一般的です。現状有姿とは、契約終了した時点そのままの状態ということですので、例えばアスファルトが著しく劣化していても、そのまま返ってくるということになります。
前述したように、契約時にアスファルトだったかどうかが立証されずに、そのまま使用後の状態で戻ってくることがあるので、契約時の状態を証明できるようにしておきましょう。
駐車場契約は「一時使用契約」となるのが通常ですので、土地オーナーと利用者間で権利に関連したトラブルが発生することはほぼありません。ただし、駐車場利用者から土地返還してもらう際に、費用や時間がかかることも。
貸した土地を、利用者がどのように使用しているかによっては、スムーズに土地返還してもらえないこともあるため、契約時に返還時の条件を確認してください。