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一般的なコインパーキングでは、「車高が高い」「地上高が低すぎる(高すぎる)」という特徴の車両は駐車できないことが多いのが現状です。
コインパーキングを経営するにあたり、より多くの利用者が使えるコインパーキング設備にしたいところですが、コインパーキングの広さや装置、設備とともにコスパにも影響するため、どの範囲まで許容するか難しいところです。
こちらのページでは、車体や車両の地上高の制限を設けている理由や、利用者とトラブルにならないための対策などを紹介していきます。
車高が低い車というより「地上高」が問題になります。地上高とは、水平な接地面と自動車の中央部分の最下部との距離を指します。
「道路運送車両の保安基準の細目を定める告示第163条」により、車検をパスできるのは最低でも地上高9cmと定められています。そのため9cm未満の地上高の車を想定する必要はありませんが、ロック式のコインパーキングでは「地上高15cm以下の車両はお断り」というケースが多いようです。
これはロック装置やロック装置周辺機器が10cmを超えることが多々あり、車の入庫や出庫の際に車体の底を傷つけてしまうことがあるからです。
ロック方式のコインパーキングの場合、車高の高い車は「地上高」と「車両高」の2つの問題が発生します。
まず「地上高」については、「地上高25cmを超える車はお断り」という規約のあるコインパーキングが多くあります。これはロック方式の感知センサーが、地上高25cm以上の車に対して正常に反応せずロック板が上昇しないことがあるからです。料金未払い、無料駐車といったトラブルを避けるために、あらかじめコインパーキングの利用規約で制限されています。
「車両高」については、立体式のパーキングだったり、屋内駐車場の天井高に合わせて2.0mや2.3mまでといった制限を設けていることが一般的です。
車の高さによる利用制限はパーキングじたいの広さや高さ、設備の問題、円滑な運営のため、といったさまざまな理由があります。こちらでは「高さ」について、よく見かける駐車場利用規約を紹介していきます。
利用者の車と駐車場の設備を保護するための規定なので、その駐車場の天井が高めであれば2.1m以下だったり2.3m以下である場合も。屋外の平面式コインパーキングであっても、大型車両が一般車両と同じスペースに駐車できないように、駐車場入り口にバーなどを設けて制限していることもあります。
管理施設は適切な車体の高さを表示するようにしてください。
この利用規約はロック方式のコインパーキングで表示されています。ロック方式のタイヤ止めの高さは10~15cmのタイプが多く、地上高が低いと車の底やパーツを損傷する恐れが高くなります。
コインパーキングを管理する側は、トラブルにならないように適切な地上高の利用規約を表示するようにしましょう。
最低地上高25cm以内というのは、ロック式のコインパーキング装置を設けている駐車場で見かける利用規約です。ロック式の場合、地上高25cmの車に対してセンサーが感知できないことがあります。そうなると車が入庫したと機械が認識できないためにロック板が上昇せず、無料駐車などのトラブルが起こってしまいます。それを避けるために、規約に利用禁止を定めています。
ロック式のコインパーキングでは、下記のような車の駐車も避けてもらうよう注意を促しましょう。
エアロパーツや改造パーツを装着している車は、ロック式コインパーキングを避けるよう注意を喚起しましょう。ロック板の上昇時に、エアロパーツを押し上げて破損する可能性があるからです。
ハイドロニューマチックやエアサスペンション装着車などは、エンジン停止後に地上高が少し下がります。車高が下がりきる前にロック板が立ち上がりと、車体底部の一部が凹むことがあります。
従来のロック式コインパーキングは、装置の都合により車両の高さ制限を設ける必要性がありました。そのため利用者の取りこぼしが生じましたが、最近はより多くの人に利用してもらえるようなシステムのコインパーキングが増えています。
文字通り、ロック板のないロックレス方式のコインパーキングです。入庫するとセンサーがナンバープレートを撮影して管理します。ロック板がないので、地上高の低い車両でも駐車できますが、地上高の高い車については、一定以上の高さからセンサー検知が難しくなるため駐車制限する必要があります。
駐車場の出入り口にバーがあり、入車時には発券機で駐車券を受け取り、出庫時に清算して出るタイプのパーキングです。駐車する場所にロック板などの装置がないので、地上高の低い車でも普通に駐車できます。車高の高さ制限は、主に駐車場管理会社によって決められています。