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都心部のパーキングはアスファルトを敷いているコインパーキングが主流ですが、少し郊外へ出ると砂利の駐車場を見かけることも増えてきます。
遊休地をこれからコインパーキングに活用する予定の方は、地面をアスファルトか砂利にするかを検討することになりますが、実は砂利とアスファルトの違いは、税金にも関わってきます。こちらでは砂利とアスファルトパーキングがどのように税金に関係するのか、税金の種類別に紹介していきます。
砂利とアスファルトの違いは駐車場経営の税金に関わっています。こちらでは駐車場経営に関わる税金の種類とともに、砂利・アスファルトのどちらが税金を抑えられるか紹介していきます。
駐車場運営に関わる税金は、消費税・所得税・固定資産税・相続税・個人事業税などがあります。結論から言うと、駐車場経営が相続目的でなければ、砂利・アスファルトの違いに大差はありません。ただし砂利のほうが初期費用を抑えられるというメリットはあります。
消費税は、砂利・アスファルトに関わらず課税対象です。ただし年間1,000万円以上課税売上げに対して10%課税されるため、それ以下であれば非課税です。1,000万円以上の利益を得るには100台以上規模の大型パーキングになるでしょう。
所得税については、砂利・アスファルトに関係なく「事業規模であるかどうか」がポイントです。給与収入と駐車場などの収入を加算した年収に対し、累進課税で10%~45%課税されます。
課税対象のポイントになる、事業所得か否かの判断は、駐車される車両を管理しているか、管理人を設置しているかが基準になります。ですので、個人が経営するような小規模駐車場経営では納税額に影響はないでしょう。
こちらも砂利とアスファルトの違いに関係ありません。固定視線税は、毎年1月1日現在に所有している駐車場の課税標準額に対して1.4%課税されるものです。
土地の評価額は、一般住宅用地か小規模住宅用地かによって変動します。
小規模住宅地というのは、アパートやマンションのための敷地やその敷地と一体化した駐車場などです。小規模住宅地と認定された場合は節税ができます。
砂利かアスファルトかを検討する際は、この相続税が重要なポイントとなります!
駐車場が「貸付事業用宅地特例」と認められた場合、“240㎡までの土地評価額を50%に軽減して相続税が計算”されるからです。
貸付事業用宅地とは、その土地を賃貸アパートや駐車場、駐輪場などにして第三者に貸して対価を継続的に得る事業をしている土地のことです。ひとめで駐車場経営とわかる状態にするには、アスファルトにして白線区分を付けたり、契約書を取って運営するなどの処置が必要です。
無駄なコストをかけずにコインパーキング経営をスタートさせたいならば砂利がおすすめです。
ただし相続税対策を検討している場合は、アスファルト舗装の駐車場のほうが貸付事業用宅地として認められやすくなります。相続税評価格が「240㎡まで50%軽減する」ことは相続税納入金額に大きく影響するからです。