目次
コインパーキング経営で、相続税対策はできるのでしょうか?駐車場経営にかかる相続税について詳しくまとめました。節税対策についてもポイントを解説します。
相続税は遺産総額から計算します。駐車場以外にも土地や不動産、現金、株式などの全ての財産から、債務を差し引いた分が遺産総額となり、それぞれ法定相続人の数に基づいて基礎控除額を差し引き、条件ごとに決められた計算方法で相続税評価額を出します。
相続したものによって評価額や課税が異なりますが、駐車場の場合は賃貸住宅経営と比較すると節税効果は低いと言えます。それは駐車場が、アパートやマンション経営などほかの土地活用に比べると相続税評価額が低くならないためです。
しかしながら、駐車場経営を行った土地を相続する方が、現金を相続するより相続税は安くなります。現金で相続するよりは駐車場経営の方が節税対策になると言えるでしょう。
青空駐車場とは、舗装されていない土地にロープを張っただけ、車止めの石を置いただけなどの、構築物のない駐車場のことです。この場合は土地の所有者が自分用に使っている「自用地」として評価されます。これは、駐車場契約が契約期間がおわり更新しなかった場合、自分の土地としてすぐに使用できる状態に戻せるため、上記のような青空駐車場は自用地評価となります。このままでは貸付事業用宅地等に該当せず評価が高くなるため、小規模宅地等の特例を受ける方法があります。
小規模宅地等の特例を受けるには、一定の条件があります。ひとつは、土地の上に建物又は構築物があること。そして貸駐車場が相当な対価を得て継続的に行われていることです。
例えば、子どもや友人に賃貸借契約書もないまま安価で駐車場を貸していると、継続的に貸し付けていると認められず小規模宅地等の特例を受けることができません。また、自家用車を土地の一部に止めている場合には、その面積は小規模宅地等の特例を受けられない、といったことがあります。ただしこの条件には駐車場の規模や営業形態は関係がないため、アスファルト舗装や砂利敷きにしたり、コインパーキングにすることで貸付事業用の小規模宅地等の特例が適用され、土地の評価を50%の減額が適用されます。貸駐車場の面積が200㎡を超えた部分には小規模宅地の特例が使えないので注意してください。
相続税はすべての遺産総額から計算して割り出されます。現金で相続するよりは駐車場経営の方が相続税対策になるでしょう。駐車場経営でかしこく相続税対策をするなら、小規模宅地等の特例を受けられるようにしましょう。また、節税対策について以下の記事で詳しく解説しています。