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撤去してもいいの?

コインパーキングの放置車両は
撤去してもいいの?

目次

コインパーキング経営の中でも、放置車両のトラブルはどのように対処すべきでしょうか。駐車スペースを占領されるため売上にも関わる問題ですので、対処法を知っておくことが大切です。撤去してもよいのか、撤去には手続きが必要なのか手順を解説します。放置車両が発生しない方法も紹介しているので、参考にしてみてください。

放置車両は撤去しても問題ない?

コインパーキングに長期間放置された車両は、駐車スペースを塞がれ迷惑極まりない存在です。しかしながら「自力救済の禁止」という原則があり、経営者が勝手に撤去することはできません。「自力救済の禁止」の原則は、権利のある者が権利を侵害された場合、法的な手続きを踏まずに自力で権利を回復することを禁止するものです。

つまりは経営者であっても放置車両を自分で撤去することはできず、撤去する場合には法的な手続きを経なければなりません。無断で撤去すれば損害賠償を請求される可能性があるので注意が必要です。

放置車両を撤去する手順

まずは警察へ

放置車両がある場合には、まず警察へ通報してください。警察も民事不介入の原則により特に何かしてくれる訳ではありませんが、放置車両が盗難車の場合であれば、刑事事件となり対処してもらえます。

ナンバープレートから所有者を特定

ナンバープレートから普通車以上であれば陸運局、軽車両であれば軽自動車検査協会へ所有者特定のために登録事項証明書を請求します。放置車両の写真、見取り図、放置の状態など、必要な資料も準備しましょう。

所有者が特定されれば、放置期間中の駐車料金や調査などにかかった諸経費、レッカー移動、廃車手続きなどの料金は所有者に請求します。

車輌に貼り紙をして警告する

放置車両に貼り紙をして、速やかに撤去するよう警告しましょう。その際、無断で長期間駐車していることや罰金を科すことなどを記載しておきます。

所有者が定期的に戻ってきていれば、連絡してくる可能性もあります。

書面を送付する

所有者から連絡がない場合には、登録事項等証明書で所有者を特定した上で、配達証明付き内容証明郵便で車輌撤去などの請求をします。

最終警告(車輌と書面)

所有者の住所へ内容証明を送付し、車輌には最終警告を提示します。住所に本人がいない場合は、市役所や区役所へ住民票の第三者請求をします。


これらの手順に法的な猶予期間や具体的な方法が整備されていないので、慣例に従ったり弁護士にアドバイスしてもらったりする必要があります。

撤去までには長い時間や費用、人手もかかりますので、そもそも放置車両が発生しないようにしておくことが得策です。

放置車両を発生させない対策

48時間駐車の徹底と防犯カメラの設置

コインパーキングの回転率を上げる目的と、犯罪防止のために一般的なコインパーキングでは「最大48時間まで」の駐車を原則としています。

また防犯カメラを設置しておくことで、車上荒らしなどの犯罪抑止力になるだけでなく、駐車時に録画されていることで放置車両を抑制できます。

ロック板式駐車場の導入

ロック板式駐車場は、遠隔システムにより入庫時間や支払い状況が確認できるメリットがあります。さらに駐車最大時間の設定ができるため、48時間に設定しておけば長期駐車をすぐに把握できます。

ゲート式の場合これらの把握が難しく、長期駐車に気づくのが遅くなりやすいです。

定期的な清掃

定期的に清掃に入ることで清潔を保つと、犯罪が起こりにくくなるだけでなく、長期間止められている車輌があれば気づくことができます。いつもきれいな場所にはゴミを捨てにくいという人間の心理が働きますし、同時に「定期的に清掃の人が来ている」ことを示唆することにもなります。

放置車両はまず発生させないことが大事!

放置車両は法的な手続きなしにオーナーが自力で撤去することはできません。撤去するには手間と時間、費用がかかり、とても面倒です。所有者と連絡が取れない場合には自分で撤去する必要があり、これも数十万の費用がかかります。放置車両はそもそも発生させないことが大切です。日頃から工夫や対策をしっかりとっておきましょう。

こちらでは管理を一任できる方法も紹介しているので、参考にしてみてください。

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