アイドリング音への騒音対策とは?

目次

コインパーキングのオーナーは、騒音問題で近隣住民ともめてしまうことがあります。特に多いのがアイドリング音によるもので、そのまま問題を放置しておくと近隣住民の結束したクレームが大きくなり、管理責任者への訴訟に発展するケースも。

コインパーキングを自宅近辺で経営している場合は、近所づきあいが険悪になることもあるため、早々に手を打つ必要があります。こちらのページでは、アイドリング音の問題が大きく発展する前にできる対策を紹介します。

コインパーキングのアイドリング音対策

看板・張り紙で注意を促す

管理者のいる大きなパーキングであれば、定期的なパトロールで利用者へ声かけなどもできますが、大多数のコインパーキングは管理者を置いてはいないはず。

そんなコインパーキングにおいて、すぐに浮かぶシンプルなアイドリング対策はコインパーキング内の目立つ場所に「アイドリングストップ」の看板や張り紙を貼ることです。駐車券に注意喚起を促すフレーズを入れてもいいでしょう。実際にはこれに従わない利用者も出るかもしれませんが、コインパーキングオーナーとして最低限配慮していることを示せます。

料金設定を細かく設定して心理的にコントロール

料金設定2~3時間ごとに設定するのではなく、30分単位などの細かい時間単位で料金を設定すると、利用者は30分内で、あるいは1時間以内で効率よく所用を済ませようとする心理的作用が働きます。このような気持ちを利用して無駄なアイドリング時間を減らします。

アイドリングストップしていないコインパーキングには罰則もある?

自治体によっては、アイドリングストップに関する条例を定めているエリアもあります。

アイドリング・ストップ条例

アイドリングストップを条例化させている自治体もあります。この条例は騒音という観点よりも自動車の排出ガスに含まれる窒素酸化物(NOx)や浮遊粒子状物質(SPM)、二酸化炭素(CO2)を減少するための環境保全という意味合いが強いのが特徴です。

アイドリング・ストップ条例は、駐車場管理者だけでなく自動車を事業に使う事業主や一般運転者に対しても注意喚起されることがあります。

駐車場管理者・管理会社への条例内容は概ね下記のような内容になります。

条例に違反すると罰則?

上記のような条例がある自治体において、コインパーキング経営者がアイドリングストップの周知徹底義務を怠ると「必要な措置を取るよう勧告を受ける」「勧告に従わない違反者の氏名等を公表する」といった罰則を受けることがあります。

固定バナーpc
固定バナーsp